
国民の健康増進を図るため、受動喫煙を防ぐ対策を強化する改正健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。
これにより、介護老人保健施設及び介護医療院などでは、原則敷地内禁煙です。
屋外に喫煙スペースを設けている場合には、受動喫煙を生じさせることがない場所に配慮されております。喫煙スペースの制限のほかに、喫煙量や時間帯も制限されることとなりました。
また、受動喫煙の範囲には、加熱式たばこについても、同様に規制の対象とされております。

各介護施設では、防火上の問題や受動喫煙による健康被害防止、タバコの匂いを不快に感じる他の入居者への配慮などの理由から、喫煙スペースの指定や、一定のルールを設けているところがほとんどです。
高齢者の中には愛煙家の方も多数おられると思います。介護施設ごとの対応と高齢者のQOLとのバランスが、介護施設に課せられている問題ではないでしょうか。
これから入居を考えている方は、居室や共有スペースで自由に喫煙できる施設が少なくなっているため、介護施設のルールを事前に確認しておくようにしましょう。
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