国民の健康増進を図るため、受動喫煙を防ぐ対策を強化する改正健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。
すでに2019年7月より、介護老人保健施設及び介護医療院などでは、規制が適用されており、原則敷地内禁煙です。
屋外に喫煙スペースを設けている場合には、受動喫煙を生じさせることがない場所に配慮する必要があります。
また、受動喫煙の範囲には、加熱式たばこについても、同様に規制の対象とされております。
各介護施設では、防火上の問題や、受動喫煙による健康被害防止、タバコの匂いを不快に感じる他の入居者への配慮などの理由から、喫煙スペースの指定や、一定のルールを設けているところがほとんどです。
高齢者の中には、愛煙家の方も多数おられると思います。介護施設ごとの対応と、高齢者のQOLとのバランスが、介護施設に課せられている問題ではないでしょうか。
これから入居を考えている方は、介護施設のルールを事前に確認しておくようにしましょう。