介護保険の加入者には、健康保険証とは別に介護保険証が交付されます。
介護保険証は、要支援・要介護認定を受けてはじめて介護サービスを受けることができます。
医療保険の被保険者証との違いは、病気やケガなどの医療を受けるか、寝たきりや認知症など介護サービスを受けるかです。原則として事前に申請をする必要があります。
介護保険証の交付は65歳以上の第一号被保険者全員に交付され、お住まいの各市区町村が発行します。
また、第2号被保険者(40~64歳までの方)で特定疾病に該当した場合も介護保険証が交付されます。
■ 介護保険にて対象となる特定16疾病
末期がん | 関節リウマチ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 後縦靭帯骨化症 |
骨折をともなう骨粗鬆症 | 初老期の認知症 |
パーキンソン病関連疾患 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 | 早老症(ウェルナー症候群) |
多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 |
脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |
慢性閉塞性肺疾患 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
転居や介護施設への入所により住所の変更がある際は、各市区町村の介護保険窓口で手続きが必要になります。
手続きには本人以外の家族やケアマネージャーの代行も可能です。
介護保険証を紛失した場合も同様に、各市区町村の介護保険窓口にて手続きが必要です。
各市区町村により対応方法が異なる場合があるため、介護保険窓口での手続き前に、必要書類や持ち物を確認しておくようにしましょう。