現在の介護保険制度では、利用した介護サービスの1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)が自己負担になっております。高額介護サービス費は、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が上限額を超えた分を払い戻してくれます。
また、さらに高額な費用がかかった場合は、1年間の介護費用を医療費と合算して払い戻しを受けられる制度もあります。
利用者負担となる上限額は、収入に応じて1万5000円から14万100円となっており、上限額を超えた分の払い戻しは申請することで還付されます。
詳細については自治体ごとで異なるため、各市区町村の役所にてお問い合わせください。
高額介護サービス費は、すべての介護サービスが対象というわけではありません。高額介護サービス費の対象となるのは、基本的に次の3つのサービスになります。
居宅サービス | 買い物や身のまわりのサポートやショートステイなどの短期入所サービスなどが該当 |
介護施設サービス | 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへの入所に付随したサービスなどが該当 |
地域密着型サービス | 訪問・通所型のサービスや認知症対応型サービスなどが該当 |
高額介護サービス費の対象とならないものとしては、次のようなものがあります。
- 在宅サービスを利用した場合の保険対象外費用
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 介護保険施設のサービスを利用した場合の居住費・食費・日常生活費
上記以外にも各市区町村ごとで対象外となるものが異なる場合がありますので、詳細については各市区町村の役所にてお問い合わせください。