介護保険の支給限度額を最大限利用する5つの方法

更新日2022.08.25

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介護保険の支給限度額とは
介護保険給付で月々に利用できる介護サービスの限度額のこと

介護保険サービスを受けるには、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。

認定の申請をするには、以下の条件を満たしていなければなりません。

・65歳以上の方(第1号被保険者)。

・40歳以上で65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者で、加齢を原因とする特定疾病が見られる方(第2号被保険者)。

※第2号被保険者の方は、事故などによる外傷が原因で、日常生活に支障が見られても、対象とはなりません。

※ 要介護または要支援の認定方法はコチラ

介護保険の支給限度額は、要介護度で金額が異なります。

また、サービスを利用する場合には、支給限度額の範囲内であっても、1割は自己負担としなければなりません。
(自己負担の割合は所得により2割や3割の場合があります)
もし、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、越えた分は全額自己負担となります。

支給限度額と自己負担額は次の表のとおりです。

支給限度額 自己負担額1割 自己負担額2割 自己負担額3割
要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円
要支援1
支給限度額 50,030円
自己負担額1割 5,003円
自己負担額2割 10,006円
自己負担額3割 15,009円
要支援2
支給限度額 104,730円
自己負担額1割 10,473円
自己負担額2割 20,946円
自己負担額3割 31,419円
要介護1
支給限度額 166,920円
自己負担額1割 16,692円
自己負担額2割 33,384円
自己負担額3割 50,076円
要介護2
支給限度額 196,160円
自己負担額1割 19,616円
自己負担額2割 39,232円
自己負担額3割 58,848円
要介護3
支給限度額 269,310円
自己負担額1割 26,931円
自己負担額2割 53,862円
自己負担額3割 80,793円
要介護4
支給限度額 308,060円
自己負担額1割 30,806円
自己負担額2割 61,612円
自己負担額3割 92,418円
要介護5
支給限度額 360,650円
自己負担額1割 36,065円
自己負担額2割 72,130円
自己負担額3割 108,195円

※地域によっては、支給限度額に特別給付として上乗せしたり、支給限度額を引き上げられたりする場合がありますので、事前に各市区町村へ確認してください。

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支給限度額を最大限利用する5つの方法

1.介護保険施設を利用する

介護保険を利用する上で、最も多いのが介護施設の利用だと思います。

施設サービスの利用限度額は、施設の種類や介護要員数などにより、利用限度額が決められています。

他にも、グループホームの利用が介護保険の対象になりますが、医師による認知症の診断書があり、要介護認定で要支援2もしくは要介護1以上の認定を受けている必要があります。

また、日曜雑貨や娯楽費、理容費などの日常生活費は、介護保険の対象外となりますので、費用は全額自己負担となります。

2.在宅介護や通所介護を利用する

訪問介護や通所介護サービス(デイサービス)といった介護サービスも介護保険を利用することができます。

また、複合サービスと呼ばれる「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせた介護保険サービスもあります。

常に医療的ケアを必要とする人向けのサービスです。

3.住宅改修を利用する

住宅改修は、在宅時の生活に支障がないように、手すりの取付けなどの改修を行った場合に、一定の限度額(20万円)内であれば、かかった費用の9割(自己負担が1割の場合)を介護保険の給付費として、支払うものです。

ただし、各市区町村ごとで負担費用や、申請の流れが異なりますので、お住まいの地域で確認するようにしてください。

4.福祉用具を利用する

介護ベッドや車椅子、床ずれ防止用具など、購入するには大きな費用がかかってしまう場合は、レンタルすることで、お得に利用することができます。

また、要介護認定の方が条件となりますが、特定福祉用具購入も利用することができます。

特定福祉用具購入は、同年度内の支給限度額が10万円であり、超えてしまった分は、全額自己負担となります。

5.介護タクシーを利用する

介護タクシーは、介護資格保持者であるドライバーが、ベッドから車までの乗車や、着替えの介助もサポートしてくれます。

また、介護タクシーの料金は、「タクシー運賃」+「乗務員の介護に対する料金」+「車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」で構成されており、「乗務員の介護に対する料金」と「車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」のみ介護保険適用となります。

※介護タクシーとよく似た福祉タクシーは、介護保険を利用することができません。

介護保険を適用できるサービスは、日常生活の中で数多くあります。

また、特定入所者介護サービス費制度という介護保険施設を利用する際に「居住費」と「食費」の軽減措置を受けられる制度があります。

この制度は、所得が少なく生活保護を受けている高齢者であり、各市区町村から認定証の交付を受けている必要がありますが、こうした制度も最大限利用して、介護生活をより良いものにしてみてはいかがでしょうか。

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