介護保険サービスを受けるには、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。
認定の申請をするには、以下の条件を満たしていなければなりません。
・65歳以上の方(第1号被保険者)。
・40歳以上で65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者で、加齢を原因とする特定疾病が見られる方(第2号被保険者)。
※第2号被保険者の方は、事故などによる外傷が原因で、日常生活に支障が見られても、対象とはなりません。
※ 要介護または要支援の認定方法はコチラ
介護保険の支給限度額は、要介護度で金額が異なります。
また、サービスを利用する場合には、支給限度額の範囲内であっても、1割は自己負担としなければなりません。
(自己負担の割合は所得により2割や3割の場合があります)
もし、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、越えた分は全額自己負担となります。
支給限度額と自己負担額は次の表のとおりです。
支給限度額 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 | |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
要支援1 | |
支給限度額 | 50,030円 |
自己負担額1割 | 5,003円 |
自己負担額2割 | 10,006円 |
自己負担額3割 | 15,009円 |
要支援2 | |
支給限度額 | 104,730円 |
自己負担額1割 | 10,473円 |
自己負担額2割 | 20,946円 |
自己負担額3割 | 31,419円 |
要介護1 | |
支給限度額 | 166,920円 |
自己負担額1割 | 16,692円 |
自己負担額2割 | 33,384円 |
自己負担額3割 | 50,076円 |
要介護2 | |
支給限度額 | 196,160円 |
自己負担額1割 | 19,616円 |
自己負担額2割 | 39,232円 |
自己負担額3割 | 58,848円 |
要介護3 | |
支給限度額 | 269,310円 |
自己負担額1割 | 26,931円 |
自己負担額2割 | 53,862円 |
自己負担額3割 | 80,793円 |
要介護4 | |
支給限度額 | 308,060円 |
自己負担額1割 | 30,806円 |
自己負担額2割 | 61,612円 |
自己負担額3割 | 92,418円 |
要介護5 | |
支給限度額 | 360,650円 |
自己負担額1割 | 36,065円 |
自己負担額2割 | 72,130円 |
自己負担額3割 | 108,195円 |
※地域によっては、支給限度額に特別給付として上乗せしたり、支給限度額を引き上げられたりする場合がありますので、事前に各市区町村へ確認してください。
1.介護保険施設を利用する
介護保険を利用する上で、最も多いのが介護施設の利用だと思います。
施設サービスの利用限度額は、施設の種類や介護要員数などにより、利用限度額が決められています。
他にも、グループホームの利用が介護保険の対象になりますが、医師による認知症の診断書があり、要介護認定で要支援2もしくは要介護1以上の認定を受けている必要があります。
また、日曜雑貨や娯楽費、理容費などの日常生活費は、介護保険の対象外となりますので、費用は全額自己負担となります。
2.在宅介護や通所介護を利用する
訪問介護や通所介護サービス(デイサービス)といった介護サービスも介護保険を利用することができます。
また、複合サービスと呼ばれる「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせた介護保険サービスもあります。
常に医療的ケアを必要とする人向けのサービスです。
3.住宅改修を利用する
住宅改修は、在宅時の生活に支障がないように、手すりの取付けなどの改修を行った場合に、一定の限度額(20万円)内であれば、かかった費用の9割(自己負担が1割の場合)を介護保険の給付費として、支払うものです。
ただし、各市区町村ごとで負担費用や、申請の流れが異なりますので、お住まいの地域で確認するようにしてください。
4.福祉用具を利用する
介護ベッドや車椅子、床ずれ防止用具など、購入するには大きな費用がかかってしまう場合は、レンタルすることで、お得に利用することができます。
また、要介護認定の方が条件となりますが、特定福祉用具購入も利用することができます。
特定福祉用具購入は、同年度内の支給限度額が10万円であり、超えてしまった分は、全額自己負担となります。
5.介護タクシーを利用する
介護タクシーは、介護資格保持者であるドライバーが、ベッドから車までの乗車や、着替えの介助もサポートしてくれます。
また、介護タクシーの料金は、「タクシー運賃」+「乗務員の介護に対する料金」+「車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」で構成されており、「乗務員の介護に対する料金」と「車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」のみ介護保険適用となります。
※介護タクシーとよく似た福祉タクシーは、介護保険を利用することができません。
介護保険を適用できるサービスは、日常生活の中で数多くあります。
また、特定入所者介護サービス費制度という介護保険施設を利用する際に「居住費」と「食費」の軽減措置を受けられる制度があります。
この制度は、所得が少なく生活保護を受けている高齢者であり、各市区町村から認定証の交付を受けている必要がありますが、こうした制度も最大限利用して、介護生活をより良いものにしてみてはいかがでしょうか。