高齢者マークとは
正式名称は、高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)といいます。道路交通法に基づき、高齢者マークを表示します。
高齢者マークは、2011年(平成23年)2月1日から現在の四つ葉のクローバーをモチーフとしたものを使用しております。
以前は橙色と黄色の2色に塗り分けられた水滴、もしくは葉っぱのように見えるデザインでしたが、枯れ葉や落ち葉のように見えるなどの批判が強かったことから、デザインが変更されました。
70歳以上の者で身体の機能の低下が、自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある場合には、この標識を表示して運転するように努めなければならないと道路交通法にて定められております。
高齢者マークは、以前のデザインのものを表示しても構いません。
参考:警察庁ウェブサイト「道路交通法」
高齢者マークの意味
高齢者マークは、幸せの象徴である四つ葉に若々しさを表す黄緑色と緑色、豊かな人生経験を表す黄色と橙色の 4色を使い、活発な高齢者をイメージしております。
また、シニアを示す「S」の文字を図案化したデザインになっております。このデザインは検討委員会の方々により、1万4573点の中から選ばれました。
高齢者マークの表示はあくまで努力義務であり、非表示の場合でも罰則が科せられることはありません。しかし高齢者マークを表示していることで、無理な幅寄せや割り込みをしてきた者を初心運転者等保護義務違反に問うことができます。
危険運転に対する抑止力にもつながりますので、率先して表示しておきましょう。
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認知症でも車を運転することはできますか?
平成26年6月1日より道路交通法が一部変更になりました。運転に支障を及ぼすおそれがある場合や、一定の病気にかかっている方等の場合には、運転することができません。
一定の病気には、認知症や認知症の疑いがある方も含まれております。
一定の病気にかかわる運転者に、下記の対策が行われるようになりました。
✓ 運転免許取得・更新にあたり公安は、病状について質問ができる
(虚偽の記載や報告をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます)
✓ 一定の病気等に該当する方を診察した医師は、該当者が運転免許を持っていると知った場合、診察結果を公安に届けることができる
✓ 一定の病気に該当する疑いがある方に対し、運転免許を3ヵ月以内の範囲で停止することができる
✓ 一定の病気で運転免許を取り消された場合、3年以内であれば再取得時の運転免許試験は免除される
(適性検査は行われます)
一定の病気とは?
また、これらの一定の病気にアルコール・麻薬・あへん・大麻・または覚せい剤の中毒を加えたものを総称します。
参考:警察庁ウェブサイト「道路交通法」
「認知症」の方の自動車運転に関する家族介護者支援マニュアルが下記よりご覧いただくことができます。
マニュアルはダウンロードでのみ入手可能です。
まとめ
全国の70歳以上の高齢者は2022年時点で2791万人おり、総人口の約22.2%を占めております。
出典:総務省統計局ホームページ 高齢者の人口より
そのうち運転免許証を所持している70歳以上の高齢者は、2019年当時で約1195万人おります。
車を運転するうえで高齢者マークの表示は努力義務であり、非表示でも罰則はありませんが、最近は高齢者が起こす自動車事故がよくニュースで取り沙汰されております。事故の原因は認知症や、判断力の低下が多いといわれております。少しでも記憶力や判断力に不安を抱えている方は、ご家族や医師に相談するようにしましょう。