介護医療院は、介護保険法等を根拠に長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とした施設です。
平成30年4月の介護保険法等の改正法施行により新たに法定化された施設で、要介護者に対して医療と介護を一本化して提供できることが特徴です。
施設を運営するには、都道府県知事の許可が必要になります。
介護医療院は、長期にわたり療養が必要な方を対象に、療養上の管理・看護・医学的管理を行いつつ介護及び機能訓練など、要介護者が自立した日常生活を営むことを目的としております。
介護医療院は、住まいと生活を医療が支える新たなモデルとして創設されました。自宅や特別養護老人ホームなどで医療処置が必要でありながら、日常の生活が困難な高齢者が利用できることが大きな特徴です。
介護医療院には他の施設にはない看取りの機能があります。寝たきりになった場合に、その場で医療と介護レベルを保ちながら穏やかに看取る場とすることも可能です。
介護医療院の需要は、今後さらに加速していくと思われますが、医療・介護の両方を必要とするため、現在の介護報酬では足りず経営が難しい環境になることが大きな課題として挙げられております。