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委託施設とは、措置の実施者が要保護者に対する福祉の措置を委託する場合、その措置委託を受ける施設のことです。 身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、知的障害者援護施設の設置者は、措置の実施者から措置の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないとされています。
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