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特定福祉用具とは、介護保険制度における福祉用具の内、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労大臣が特定したものです。
入浴や排泄の際に直接触れるもの。 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室用すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトの釣具、などが特定福祉用具です。
これらを購入する場合、投入費用の9割が居宅介護(支援)福祉用具購入費として支給されるので、購入者負担は1割となります。 支払い方法は償還払い方式と受領委任払い方式の2種類があります。
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