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平成12年6月7日に公布・施行された社会福祉法第83条及び関係政令、省令の規定並びに厚生省通知に基づいて、福祉サービスに関する苦情の解決や日常生活自立支援事業の適正な運営の確保のため、各都道府県社会福祉協議会に第三者的機関として設置が義務付けられた委員会のことです。
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