指定同行援護事務所で働く、サービス提供責任者は2014年10月以降、 同行援護従業者養成研修受講が必須になります。
障がいを持つ人の外出を支援
障がい等により外出や生活が困難な方の支援を行う資格です。資格の種類は利用者が必要としてる分野により以下の通りとなります。
■視覚障がい者同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)
同行援護は視覚障がい者の外出援助が目的です。 「一般課程」と「応用課程」の2種類があり、 「一般課程」修了者は同行援護の仕事に就くことができます。
さらに 「応用課程」を修了すると、同行援護事業所でサービス提供責任者として従事できます。
■全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修
全身性の障がいがある人(又は児童)に対する外出時における移動の介助等に必要な知識、技能を身に付けます。
■行動援護従業者養成研修(知的障がい・精神障がい)
知的障がいまたは精神障がいがある人(又は児童)に対する外出時における移動の介助等に必要な知識、技能を身に付けます。
活躍の場所はさまざま
ガイドヘルパー・同行援護従事者を介護職員初任者研修や訪問介護員(ホームヘルパー)の資格と合わせて取得して、ヘルパー派遣会社に登録し勤務したり、グループホームや老人ホームなどの施設や民間のサービス事業者で働くのが一般的です
資格を取得するには?
各都道府県又は市区町村指定のガイドヘルパー・同行援護従事者講座を受講すれば取得できます。
ガイドヘルパー・同行援護従事者は国家資格ではなく、また試験を受けるのではなく、講座を履修したら取得できる資格です。ガイドヘルパー・同行援護従事者の資格は知的障がい又は精神障がい者の行動援護従業者養成研修、視覚障がい者同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)、全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修と3種類の分かれているので、ご自身がどの分野の資格を取得したいか考え、受講しましょう。